トピックス

年末調整 改正その2-2

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2 基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正
3 「給与所得者の基礎控除申請書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設

年末調整改正その2-1(1基礎控除の改正,2子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設)の改正(に伴い、それぞれ「給与所得者の基礎控除申請書」及び「所得金額調整控除申請書」が新たに設けられ、年末調整において基礎控除または子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年の最後の給与の支払を受ける日の前日までに、それぞれ、「給与所得者の基礎控除申請書」または「所得金額調整控除申請書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。

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4 源泉徴収簿の様式変更

源泉徴収簿に「所得金額調整控除⑩」欄、「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)⑪」欄及び「基礎控除額⑲」欄が追加され、「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄が「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄に改められました。

これらに伴い、基礎控除額について、令和元年分の源泉徴収簿においては、「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄に含めて記載することとなっていましたが、令和2年分の源泉徴収簿においては、「基礎控除額⑲」欄に記載することとされました。

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