トピックス

年末調整 改正 その3

このエントリーをはてなブックマークに追加
3  各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得額用件等の改正

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、下表のとおりに改正されました。

扶養親族等の区分

合計所得金額要件
改正後 改正前
同一生計配偶者 48万円以下 38万円以下
扶養親族 48万円以下 38万円以下
源泉控除対象配偶者 95万円以下 85万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生 75万円 65万円以下

※1 配偶者特別控除額の算定基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ10万円引き上げられています、

  2 上記のほか、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円(改正前65万円)に引き下げられました。

このエントリーをはてなブックマークに追加