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年末調整 改正 その4-1

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4 ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
1 未婚のひとり親に対する税制上の措置

所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に上げる要件を満たすものをいいます。以下同じです。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。

イ その人と生計ほ一にする子(注1)を有すること。

ロ 合計所得金額が500万円以下であること。

ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(注2)がいないこと。

注1 その人と一にする子とは、他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、その年分の総額所得、退職所得金額及び山林所得人額の合計額が48  万円以下の子をいいます。

注2 その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人とは、次の人をいいます。

 a その人の住民票に世帯主と記載されている人である場合には、その人同一の世帯に属する人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は見届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた人

b その人が住民票に世帯主と記載されている人では場合には、その人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

2 寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。

イ 扶養親族を有する寡婦について、上記(1)ロの要件が追加されました。

ロ 上記(1)ハの要件が追加されました。

また、「当別の寡婦」に該当する場合に寡婦控除の特例が廃止されました。

 

 

 

 

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